近年、墓じまいの相談が増えてきました。

みなさんは、「墓じまい」という言葉を聞いたことがありますか?
お墓を撤去・移転することを言います。

実は近年、この「墓じまい」を希望する方が増えています。

当寺院でも、数年前までは、
ほとんど相談もありませんでした。

こういった背景には、
子供がいなく、墓参りをしてくれる人がいない、
子供はいるが、都心部や海外など、遠方に住んでいるなど、
様々な理由から、墓の管理は無理だろうという考えに至ったなどのようです。

「墓じまいの方法、流れについて」

一口に「墓じまい」と言っても、実は様々な手続きが必要です。
中には、お墓からお骨を取り出して、納骨堂などに移すだけと思われている方もおられますが、それだけではいけません。

当寺院は大阪府八尾市にございますので、
八尾市の墓じまいの方法を例にとり、説明したいと思います。

何故、八尾市の墓じまいについてかというと、
実は、墓じまいは自治体によって多少異なることがあるからです。(大筋は同じですが)

ただ、異なると申しましても、
墓じまいをするためには自治体に関係なく改葬(かいそう)許可書が必要という点は共通しています。

概略を言えば、次のような順になります。

① お骨の安置先(受け入れ先)を決める

墓じまいをした後、墓に安置してあった骨をどこへ安置すのかを決めておかなければなりません。お骨の新しい安置先が決まっていないと、先ほど言いました、改葬許可証が発行されません。ですので、最初に決める必要があります。

当寺院を例にとって説明いたしますと、納骨堂が御座いますので、そちらに安置することが可能です。

② 「墓地」と「受け入れ先」から、各種証明書を発行

a:「墓地」から、自分が墓の管理者である証明をしてもらう。

墓じまいは、誰でもしていいという訳ではありません。
墓の管理者が墓じまいの手続きを進めることが出来ます。
これは手続き上の問題なのですが、墓の管理者が行う必要があります。

では、墓の管理者とは誰になるのでしょうか。

それは、 墓の管理費用の請求書の宛先の方 という事になります。
さらに、請求書の宛先の方が本当にお墓の管理者であるという事を、
墓地の管理人に証明してもらう必要があります。
その実際の手続きは、所定の用紙に必要事項を記入して判を押してもらえば結構です。

b:「受け入れ先」から、「改葬受け入れ証明者」を発行してもらう。

次に墓じまいした骨をどこに安置するのかという事を決めなければなりません。
そして受けれ先に「改葬受け入れ証明書」を発行してもらってください。

例えば当寺院の納骨堂に安置するということであれば、当寺院から、「改葬受け入れ証明書」を発行致します。(改葬とは、墓を移転するという意味です)

※この手続きは自治体によっては不要なこともあるようですので、各自治体に御確認ください。

墓に納めた骨が土に還って(かえって)いると思うが多いですが・・・

さて、墓じまいをしようと思っておられる方の中には、
骨は一定の期間が過ぎれば土に還って(かえって)、お骨がなくっているのでは?
と思われる方もおられます。

確かに、昔は、現在の様に骨壺などはなく、
お骨は布の袋などに入れてお墓に埋葬していましたので、そう思われるのでしょう。
ですが、私の経験から申し上げると、決してそのようなことはありません。
確かに、お墓をあけてみると、お骨が見当たらないということもあります。
その様な場合でも、土を多めに拾い、水で洗い流すとお骨が見えてきます。

③ 改葬許可証の発行

最期に、墓地の管理者に証明して頂いた「証明書」と受け入れ先からの「改葬受け入れ証明書」の2点を墓のある自治体の担当部署に提出すれば、市から「改葬許可証」を発行しれくれます。

④ 石材屋さんに墓じまいを依頼

市から発行された「改葬許可証」を石屋さんに見せて墓じまいを依頼すれば墓じまいをしていただけます。

⑤ 「改葬許可証」、「骨を取り出したお骨」、「印鑑」を安置先へ持っていく

大まかにですが、以上で完了になります。

文章で書けば、どうしても複雑に感じるかもしれませんが、実際に行ってみると、思いのほか簡単にできます。

また、当寺院でもそうですが、付き合いのあるお寺さんなどで、書類の記入の仕方や方法などアドバイスしてもらうと簡単にできます。
最期に、先ほども述べましたが、各自治体によって多少書類の提出方法が多少違いますので、各自治体に問い合わせてください。

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